障害者の方々は、様々な税金や料金の減免・免除を受けることができます。主な免除・減免制度は以下の通りです。
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税金関連
- 国民健康保険料の減免:障害者手帳所持者は申請により減免される場合があります。
- 市民税・県民税・森林環境税:
- 非課税:障害者で前年中の合計所得金額が135万円以下の場合。
- 減免:障害者で前年中の総所得金額等が一定額以下の場合。
- 所得税の障害者控除:
- 通常の障害者:27万円
- 特別障害者:40万円
- 同居特別障害者:75万円
- 軽自動車税(種別割):一定の要件を満たす場合、免除される可能性があります。
- 自動車税種別割・(軽)自動車税環境性能割:障害の種類や等級、使用用途などにより減免される場合があります。
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公共料金・サービス
- 公共交通機関:運賃が最大半額になることがあります。
- NHK受信料:
- 全額免除:世帯全員が市町村民税非課税で、世帯構成員の誰かが障害者手帳を所持している場合
- 半額免除:重度の障害者が世帯主で、かつ受信契約者の場合
- 郵便料金:点字郵便物や特定録音物等郵便物(3kgまで)の郵便料金が無料になります。
- 国民年金保険料:障害基礎年金または障害厚生年金(1級・2級)受給者は免除されます。
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これらの減免・免除制度を利用するには、多くの場合申請が必要です。詳細な条件や手続きについては、各自治体や関係機関にお問い合わせください。
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障害者の方々は、様々な税金の減免や免除を受けることができます。主な税金の減免・免除制度は以下の通りです。
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- 所得税:障害者控除として27万円(特別障害者の場合は40万円、同居特別障害者の場合は75万円)が所得金額から控除されます。
- 住民税(市民税・県民税・森林環境税):
- 非課税:障害者で前年中の合計所得金額が135万円以下の場合。
- 減免:障害者で前年中の総所得金額等が一定額以下の場合。
- 障害者控除:26万円(特別障害者の場合は30万円、同居特別障害者の場合は53万円)。
- 軽自動車税(種別割):一定の要件を満たす場合、免除される可能性があります。
- 自動車税種別割・(軽)自動車税環境性能割:障害の種類や等級、使用用途などにより減免される場合があります。
- 相続税:障害者が85歳に達するまでの年数1年につき10万円(特別障害者の場合は20万円)を控除。
- 贈与税:精神に障害がある方については、信託受益権の価額のうち3,000万円まで(特別障害者の場合は6,000万円まで)非課税。
- 事業税:身体障害者が営む事業の減免。
- 固定資産税:バリアフリー改修促進税制による減免。
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これらの減免・免除制度を利用するには、多くの場合申請が必要です。詳細な条件や手続きについては、各自治体や税務署にお問い合わせください。
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障害者の方々が免除される可能性のある保険料の具体例は以下の通りです。
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- 国民年金保険料:障害基礎年金または被用者年金の障害年金(2級以上)を受給している方は、認定された日を含む月の前月の保険料から全額免除されます。
- 生命保険料:
- 被保険者が不慮の事故で所定の障害状態になった場合、以後の保険料払込みが免除されることがあります。
- 保険料払込免除特約を付加している場合、3大疾病・身体障害・要介護状態などにより一定の状態になったとき、以後の保険料の払込みが免除されます。
- 医療保険・がん保険:被保険者が保険料払込期間中に高度障害状態や不慮の事故で所定の障害状態になったとき、以後の保険料の払込みが免除される商品が多くあります。
- 個人年金保険:被保険者が保険料払込期間中に高度障害状態や不慮の事故で所定の障害状態になったとき、以後の保険料の払込みが免除されることがあります。
- 介護保険料:指定障害者支援施設・障害者支援施設、重症心身障害児施設、国立療養所(重症心身障害児(者)病棟または進行性筋萎縮症児(者)病棟)に入所している場合、免除または減免される可能性があります。
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これらの免除制度は、多くの場合申請が必要です。また、免除の条件や範囲は保険の種類や契約内容によって異なるため、詳細については各保険会社や関係機関に確認することをお勧めします。
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障害者の方々は、様々なサービスや料金の免除・割引を受けることができます。主な免除・割引サービスは以下の通りです。
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公共交通機関
- JR:運賃が半額(精神障害者保健福祉手帳は対象外)
- 航空券:国内線の運賃が3~5割引
- バス:運賃が3割引~無料(バス会社によって異なる)
- タクシー:運賃が1割引
- 高速道路:料金が半額(精神障害者保健福祉手帳は対象外)
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公共施設
- テーマパーク:入場料が1割引~半額(同伴者1名も適用される場合あり)
- 映画館:映画代が1,000円(同伴者1名も適用)
- 動物園・美術館:入場料が半額~無料
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公共料金
- 水道料金:基本料、または使用料の減免(自治体によって異なる)
- NHK受信料:全額または半額免除
- 携帯料金:基本使用料や各種サービス使用料が割引
- 郵便料金:点字郵便物や特定録音物等郵便物(3kgまで)の郵便料金が無料
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税金
- 所得税:障害者控除あり
- 相続税:障害者控除あり
- 贈与税:最大6,000万円まで非課税
- 自動車税:自動車税、自動車取得税が減免(自治体によって異なる)
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その他
- 医療費:医療費負担額の助成(自治体によって異なる)
- 就労支援サービス:就労移行支援、就労継続支援A型・B型事業、就労定着支援事業
- 預貯金の非課税:預貯金の元本350万円までの利子が非課税
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これらのサービスや割引を利用するには、多くの場合、障害者手帳の提示や申請が必要です。詳細な条件や手続きについては、各自治体や関係機関にお問い合わせください。
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障害者が自動車税(環境性能割・種別割)の免除を受けるための主な条件は以下の通りです。
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- 対象となる障害者:
- 身体障害者手帳、戦傷病者手帳、精神障害者保健福祉手帳、または療育手帳の交付を受けている方で、一定の障害区分・等級に該当する方。
- 免除対象となる自動車:
- 1人につき1台のみ(軽自動車税と自動車税の両方の免除は不可)。
- 使用条件:
- 障害者本人が運転する場合:障害者本人が所有する自動車であること。
- 生計を一にする方が運転する場合:
- 障害者本人が所有する自動車であること。
- 障害者の通学・通所・通院・通勤・生業のために継続して月1回以上使用すること。
- 常時介護する方が運転する場合:
- 障害者のみで構成される世帯の障害者であること。
- 障害者本人が所有する自動車であること。
- 障害者の通学・通所・通院・通勤・生業のために継続して週3日以上使用すること。
- 免除額の上限:
- 自動車税種別割:
- 2019年9月30日以前に初回新規登録された自動車:45,000円
- 2019年10月1日以後に初回新規登録された自動車:43,500円
- 環境性能割:250万円に税率を乗じた額
- 自動車税種別割:
- 申請手続き:
- 毎年4月1日から納期限前7日までの間に申請が必要。
- 新規取得の場合は、登録日または登録日から15日以内に申請。
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これらの条件を満たし、必要書類を添えて申請することで、自動車税の免除を受けられる可能性があります。
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障害者控除の申請方法は、以下のように会社員と個人事業主で異なります。
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会社員の場合
- 年末調整時に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に記入します。
- 申告書の「障害者控除」のチェックボックスにチェックを入れます。
- 「本人・一般障害者」または「本人・特別障害者」の欄にチェックを入れます。
- 内容記入欄に「障害者控除対象者氏名・等級・障害者手帳交付年月日」を記入します。
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個人事業主や年末調整で申告しなかった場合
- 確定申告時に申告します。
- 確定申告書の第一表および第二表に必要事項を記入します。
- 所轄の税務署に提出します。
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共通の必要書類
- 身体障害者手帳
- 愛の手帳
- 精神障害者保健福祉手帳
- 戦傷病者手帳
- 障がい者控除対象者認定書(65歳以上対象)
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これらの書類を持参の上、税務署または区役所課税課で申告してください。
なお、申請には「障がい者控除対象者認定申請書」の記入が必要な場合があります。詳細は各自治体の窓口にお問い合わせください。