障害者が結婚した場合、金銭的な影響はどのようになるの?


障害年金の受給について

  1. 結婚による影響: 障害年金を受給している場合、結婚しても年金が減額されたり、受給資格を失ったりすることはありません。結婚後も障害年金を受け取り続けることができます。
  2. 配偶者加算: 障害厚生年金の1級または2級を受給している場合、結婚によって「配偶者加算」が適用されることがあります。これにより、受給額が増える可能性があります。配偶者加算を受けるためには、一定の条件を満たす必要があります。
  3. 生計維持関係: 配偶者加算を受けるためには、配偶者と生計を維持していることが求められます。具体的には、同居しているか、別居でも仕送りをしている場合などが該当します。

生活保護との関係

結婚した場合、両方の配偶者が障害年金を受給している場合、生活保護を受けるよりも障害年金を受給する方が経済的に有利になることがあります。

障害者が結婚することは、経済的な面でもプラスに働く場合が多いです。障害年金の受給が続くことや、配偶者加算による受給額の増加が期待できるため、結婚を考える際にはこれらの点を考慮することが重要です。

結婚後の障害年金の受給額については、いくつかの重要なポイントがあります。

1. 障害年金の受給資格に影響はない

結婚しても、障害年金の受給資格が失われることはありません。障害年金を受給している間に結婚しても、年金の額が減額されることはなく、引き続き受給することができます。

2. 配偶者加算の適用

障害厚生年金の1級または2級を受給している場合、結婚によって「配偶者加算」が適用されることがあります。この加算により、受給額が増える可能性があります。配偶者加算を受けるためには、以下の条件を満たす必要があります。

  • 初診日に厚生年金に加入していること。
  • 配偶者と生計を維持していること(同居または仕送りなど)。
  • 配偶者の年収が850万円未満であること。

3. 生活保護との関係

結婚後に生活保護を受ける場合、障害年金が収入として認定されるため、生活保護費が減額されることがあります。ただし、障害の程度によっては「障害者加算」が生活保護費に上乗せされる場合もあります。

結婚後の障害年金の受給額は、基本的には減額されることはなく、むしろ配偶者加算によって増額される可能性があります。結婚を考える際には、これらの点を十分に理解し、必要な手続きを行うことが重要です。


障害者が結婚する際の税金の影響については、いくつかの重要なポイントがあります。

1. 障害者控除の適用

障害者が結婚した場合、配偶者や扶養親族が障害者である場合には、障害者控除を受けることができます。障害者控除は、納税者本人や同一生計の配偶者、扶養親族が障害者である場合に適用され、所得税や住民税の負担を軽減します。具体的には、以下のような控除額があります。

  • 障害者控除: 27万円
  • 特別障害者控除: 40万円
  • 同居特別障害者控除: 75万円(特別障害者で、同一生計の親族と同居している場合)

2. 配偶者の所得による影響

結婚後、配偶者の所得が一定の金額を超えると、障害者控除の適用に影響が出る場合があります。特に、配偶者の所得が48万円を超えると、障害者控除を受けるための条件が厳しくなることがあります。

3. 税金の負担軽減

障害者控除を利用することで、税金の負担が軽減されるため、結婚後の経済的な負担を軽減することが可能です。例えば、年収が400万円の場合、障害者控除を利用することで約5万円の税金が軽減されることがあります。

障害者が結婚する際には、障害者控除を利用することで税金の負担を軽減できる可能性がありますが、配偶者の所得によって影響を受けることもあります。結婚を考える際には、これらの税制上のメリットを十分に理解し、必要な手続きを行うことが重要です。


結婚後の障害年金の受給額が増える具体例について説明します。

1. 配偶者加算の適用

障害年金には「配偶者加算」という制度があります。これは、障害基礎年金または障害厚生年金を受給している人が、65歳未満の配偶者と生計を一にしている場合に適用される加算です。具体的には、以下のような条件があります。

  • 障害基礎年金: 配偶者がいる場合、加算はありませんが、障害厚生年金の場合は配偶者加給年金が適用されます。
  • 障害厚生年金: 1級または2級の障害年金を受給している場合、配偶者が一定の収入要件を満たすと、年額239,300円(約19,941円/月)が加算されます。

2. 具体例

例えば、障害厚生年金を受給している方が結婚した場合、以下のように受給額が増えることがあります。

  • 障害厚生年金2級を受給している場合、基本額に加えて配偶者加算が適用されると、月額が増加します。例えば、障害厚生年金の基本額が月額69,308円の場合、配偶者加算を加えると、月額が約89,249円になります(69,308円 + 19,941円)。
  • 障害基礎年金の場合、配偶者の有無によって金額が変わることはありませんが、配偶者が障害年金を受給している場合は、配偶者の年金額が影響を受けることがあります。

3. 生活保護との関係

結婚後に生活保護を受ける場合、障害年金が収入として認定されるため、生活保護費が減少することがありますが、障害の程度によっては「障害者加算」が生活保護費に上乗せされることもあります。

結婚後、障害年金の受給額が増える具体例としては、配偶者加算の適用が挙げられます。障害厚生年金を受給している場合、配偶者がいることで受給額が増加する可能性があります。結婚を考える際には、これらの制度を理解し、必要な手続きを行うことが重要です。


結婚後の税金負担軽減の具体例について説明します。

1. 配偶者控除

結婚した場合、配偶者控除を受けることができます。これは、納税者の配偶者の合計所得金額が48万円以下である場合に適用され、所得税の課税所得から一定額を控除することができます。具体的には、配偶者控除により、所得税の負担が軽減されます。

2. 障害者控除

もし配偶者が障害者である場合、障害者控除を受けることができます。障害者控除は、本人または扶養家族に障害がある場合に適用され、通常27万円、特別障害者の場合は40万円が控除されます。また、同居特別障害者の場合は75万円の控除が受けられます。

3. 医療費控除

結婚後、配偶者の医療費を合算して医療費控除を受けることができます。医療費が年間の所得の7.5%を超える場合、その超過分を控除することが可能です。これにより、家計全体の医療費負担を軽減できます。

4. 共同申告のメリット

結婚したカップルは、共同申告を行うことで、税率が低い税ブランケットを利用できる場合があります。これにより、全体の税負担が軽減されることがあります。

5. 相続税の軽減

配偶者が相続人の場合、相続税の基礎控除が増加します。配偶者控除により、相続税の負担が軽減されるため、結婚後の財産管理においてもメリットがあります。

結婚後は、配偶者控除や障害者控除、医療費控除などを利用することで、税金負担を軽減する具体的な方法がいくつかあります。これらの控除を適切に活用することで、家計の負担を減らすことが可能です。税務署や専門家に相談し、最適な方法を見つけることをお勧めします。

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