障害者の年末控除はいくらですか?特別な控除制度があるんですか?

障害者控除という所得控除があり、納税者本人や同一生計配偶者、扶養親族が所得税法上の障害者に該当する場合に、一定の金額が所得から控除されます。

控除額は、障害の程度や同居の状況によって異なります。

区分控除額(所得税)控除額(住民税)
障害者27万円26万円
特別障害者40万円30万円
同居特別障害者75万円53万円

特別控除制度としては、所得税の障害者控除の他に、以下のようなものがあります。

  • 相続税の障害者控除: 相続人が障害者の場合、85歳に達するまでの年数1年につき10万円(特別障害者の場合は20万円)が相続税額から控除されます。
  • 贈与税の非課税: 特定障害者の方の生活費などに充てるための信託財産については、特別障害者の方の場合6,000万円まで、特別障害者以外の方の場合3,000万円まで贈与税が非課税となります。
  • 心身障害者扶養共済制度に基づく給付金の非課税: 地方公共団体が実施する心身障害者扶養共済制度に基づいて支給される給付金には所得税がかかりません。また、この給付金を受ける権利を相続や贈与によって取得した場合も、相続税や贈与税はかかりません。
  • 少額貯蓄の利子等の非課税: 350万円までの預貯金等の利子等が非課税となります。

年末調整で障害者控除を受ける場合は、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に必要事項を記載して勤務先に提出します。確定申告の場合は、確定申告書に記載して税務署に提出します。

ご自身やご家族の状況に合わせて、該当する控除をご確認ください。ご不明な点があれば、お気軽にご質問ください。

障害者控除の申告書は、申告の種類や状況によって入手先が異なります。

1. 年末調整の場合

  • 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書: 勤務先から配布されます。この申告書に、控除対象となる障害者の方の氏名、続柄、生年月日、障害の種類などを記入する欄があります。

2. 確定申告の場合

  • 確定申告書: 税務署の窓口、郵送、または国税庁のウェブサイト「確定申告書等作成コーナー」から入手できます。

3. 障害者控除対象者認定書(一定の要件に該当する65歳以上の方など)

  • 障害者手帳の交付を受けていない場合でも、一定の要件に該当する65歳以上の方などは、市区町村長の認定を受けることで障害者控除の対象となる場合があります。この場合、「障害者控除対象者認定申請書」をお住まいの市区町村の担当窓口に提出する必要があります。
    • 申請書の様式や提出先は市区町村によって異なりますので、お住まいの市区町村のウェブサイトを確認するか、担当窓口にお問い合わせください。
  • 年末調整: 勤務先で「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を入手・記入。
  • 確定申告: 税務署または国税庁ウェブサイトで確定申告書を入手・記入。
  • 障害者控除対象者認定: お住まいの市区町村の担当窓口で申請書を入手・提出。

ご自身の状況に合わせて、適切な申告書を入手してください。ご不明な点があれば、税務署や市区町村の担当窓口にお問い合わせいただくのが確実です。

障害者控除の申告書は、申告の種類や状況によって入手先が異なります。

1. 年末調整の場合

  • 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書: 勤務先から配布されます。この申告書に、控除対象となる障害者の方の氏名、続柄、生年月日、障害の種類などを記入する欄があります。

2. 確定申告の場合

  • 確定申告書: 税務署の窓口、郵送、または国税庁のウェブサイト「確定申告書等作成コーナー」から入手できます。

3. 障害者控除対象者認定書(一定の要件に該当する65歳以上の方など)

  • 障害者手帳の交付を受けていない場合でも、一定の要件に該当する65歳以上の方などは、市区町村長の認定を受けることで障害者控除の対象となる場合があります。この場合、「障害者控除対象者認定申請書」をお住まいの市区町村の担当窓口に提出する必要があります。
    • 申請書の様式や提出先は市区町村によって異なりますので、お住まいの市区町村のウェブサイトを確認するか、担当窓口にお問い合わせください。
  • 年末調整: 勤務先で「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を入手・記入。
  • 確定申告: 税務署または国税庁ウェブサイトで確定申告書を入手・記入。
  • 障害者控除対象者認定: お住まいの市区町村の担当窓口で申請書を入手・提出。

ご自身の状況に合わせて、適切な申告書を入手してください。ご不明な点があれば、税務署や市区町村の担当窓口にお問い合わせいただくのが確実です。

障害者控除の金額は、納税者本人、同一生計配偶者、扶養親族のいずれが障害者に該当するか、そしてその方の障害の程度同居の有無によって計算方法が異なります。

控除額は所得税と住民税で異なりますが、基本的な考え方は同じです。

所得税の計算方法

区分控除額
障害者27万円
特別障害者40万円
同居特別障害者75万円

住民税の計算方法

区分控除額
障害者26万円
特別障害者30万円
同居特別障害者53万円

それぞれの区分の定義

  • 障害者: 身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方、または常に精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状態にある方など、所得税法上の障害者に該当する方です。
  • 特別障害者: 身体障害者手帳に「1級」または「2級」と記載されている方、精神障害者保健福祉手帳に「1級」と記載されている方、重度の知的障害者の方など、所得税法上の特別障害者に該当する方です。
  • 同居特別障害者: 特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族で、納税者本人、その配偶者、または生計を一にする親族と同居している方です。

計算例

例えば、納税者本人が特別障害者に該当する場合、所得税の障害者控除額は40万円、住民税の障害者控除額は30万円となります。

もし、同一生計の扶養親族であるお子さんが特別障害者であり、納税者本人と同居している場合、そのお子さんに対する所得税の控除額は同居特別障害者として75万円、住民税の控除額は53万円となります。

重要なポイント

  • 障害者控除は、障害者一人につきそれぞれ計算されます。
  • 年末調整や確定申告の際に、該当する障害者の区分と控除額を申告する必要があります。
  • 障害者手帳などの証明書類の提示や添付が必要となる場合があります。

ご自身の状況に当てはめて、上記の控除額をご確認ください。

特別障害者と同居特別障害者の主な違いは、同居しているかどうかです。

特別障害者

  • 所得税法上の障害者のうち、特に重度の障害がある方を指します。
  • 具体的には、身体障害者手帳1級・2級、精神障害者保健福祉手帳1級、重度の知的障害者、常に寝たきりで複雑な介護を必要とする方などが該当します。
  • 納税者本人、同一生計配偶者、扶養親族のいずれであっても、特別障害者に該当すればこの区分になります。
  • 所得税の控除額は40万円、住民税の控除額は30万円です。

同居特別障害者

  • 特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族のうち、納税者本人、その配偶者、または生計を一にする親族のいずれかと常に同居している方を指します。
  • 単に重度の障害があるだけでなく、「同居」という要件が加わります。
  • 所得税の控除額は75万円、住民税の控除額は53万円と、特別障害者よりも控除額が大きくなります。
区分障害の程度同居の要件所得税控除額住民税控除額
障害者通常の障害不要27万円26万円
特別障害者重度の障害不要40万円30万円
同居特別障害者重度の障害必要75万円53万円

つまり、特別障害者に該当する方が、納税者本人またはその生計を同一にする親族と同居している場合に、「同居特別障害者」となります。同居していない場合は、単なる「特別障害者」となります。

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