障害者年金は毎月いくら支給されますか?1級2級3級ではもらえる金額が違ってくるのですか?

障害者年金は障害の等級によって毎月支給される金額が異なります。

障害基礎年金(国民年金加入者が対象)

  • 1級: 令和7年度(2025年度)の年金額は 1,036,625円 です。月額に換算すると 約86,385円 となります。
  • 2級: 令和7年度(2025年度)の年金額は 829,300円 です。月額に換算すると 約69,108円 となります。
  • 子の加算: 1級、2級いずれの場合も、生計を維持している18歳未満の子(または20歳未満で障害のある子)がいる場合、子の人数に応じて加算があります。令和7年度の加算額は、1人目・2人目の子につき 年額239,300円(月額19,941円)、3人目以降の子につき 年額79,800円(月額6,650円) です。

障害厚生年金(厚生年金加入者が対象)

障害厚生年金は、障害基礎年金に上乗せして支給される場合があります。

  • 1級: 「報酬比例の年金額 × 1.25 + 配偶者の加給年金額」に加えて、障害基礎年金1級の金額が支給されます。
  • 2級: 「報酬比例の年金額 + 配偶者の加給年金額」に加えて、障害基礎年金2級の金額が支給されます。
  • 3級: 「報酬比例の年金額」のみが支給されます。ただし、最低保障額として令和7年度は 年額622,000円(月額約51,833円) があります。
  • 配偶者の加給年金額: 生計を維持している65歳未満の配偶者がいる場合に加算され、令和7年度は 年額239,300円(月額19,941円) です。

報酬比例の年金額 は、厚生年金の加入期間や加入中の給与額によって一人ひとり異なります。

したがって、障害者年金として毎月いくら支給されるかは、加入していた年金制度や障害等級、家族構成、加入期間や給与額などによって大きく異なります。

より詳しいご自身の受給額については、日本年金機構の相談窓口やお近くの年金事務所にご相談いただくことをお勧めします。


障害者年金の支給額は主に「障害基礎年金」と「障害厚生年金」の2つの種類に分かれ、それぞれの等級や加入していた年金制度に基づいて決定されます。以下にその詳細を説明します。

障害基礎年金は、障害等級に応じて定額で支給されます。具体的には以下のようになります。

  • 1級: 年額1,020,000円(約月額85,000円)
  • 2級: 年額816,000円(約月額68,000円)

さらに、受給者に生計を維持している子どもがいる場合は、子ども1人につき加算が行われます。1人目と2人目の子どもにはそれぞれ234,800円、3人目以降には78,300円が加算されます。

障害厚生年金の支給額

障害厚生年金は、加入していた厚生年金の保険料や加入期間に基づいて計算される「報酬比例年金」が基本となります。具体的な支給額は以下の通りです。

  • 1級: 報酬比例年金額 × 1.25 + 障害基礎年金1級
  • 2級: 報酬比例年金額 + 障害基礎年金2級
  • 3級: 報酬比例年金額(最低保障額612,000円が設定されています)

また、1級と2級の障害厚生年金には、65歳未満の配偶者がいる場合、配偶者加給年金が加算されます。

支給額の決定要因

障害年金の支給額は以下の要因によって決まります。

  1. 障害等級: 1級、2級、3級のいずれかに認定されることが必要です。
  2. 加入していた年金制度: 初診日によって、国民年金に加入していた場合は障害基礎年金、厚生年金に加入していた場合は障害厚生年金が支給されます。
  3. 保険料の納付状況: 厚生年金の場合、加入期間や平均標準報酬月額に基づいて報酬比例年金が計算されます。
  4. 子どもや配偶者の有無: 子どもがいる場合の加算や、配偶者がいる場合の加給年金が影響します。

このように、障害者年金の支給額は多くの要因によって決定され、個々の状況に応じた計算が行われます。


障害基礎年金と障害厚生年金は、日本の障害年金制度における2つの主要な年金タイプであり、それぞれ異なる条件や対象者があります。以下にその違いを詳しく説明します。

障害基礎年金

  • 対象者:
    • 初診日が国民年金に加入している期間中である人(自営業者や無職の人など)。
    • 初診日が20歳前の人(生まれつきの障害や子どもの頃に障害を負った人)。
    • 60歳以上65歳未満で、日本国内に住んでいる間に初診日がある人。
  • 支給要件:
    • 初診日に国民年金の被保険者であること。
    • 初診日の前日において、一定の保険料納付要件を満たしていること。
    • 障害の程度が定められた基準に該当していること。
  • 年金額:
    • 障害等級1級で年額1,020,000円、2級で年額816,000円(2024年度の例)。

障害厚生年金

  • 対象者:
    • 初診日が厚生年金保険に加入している期間中である人(会社員など)。
  • 支給要件:
    • 厚生年金保険の被保険者である間に、障害の原因となった病気やけがの初診日があること。
    • 初診日の前日において、一定の保険料納付要件を満たしていること。
    • 障害の程度が定められた基準に該当していること。
  • 年金額:
    • 障害等級1級は報酬比例年金額の1.25倍に加え、障害基礎年金が支給される。2級は報酬比例年金額に障害基礎年金が加算され、3級は報酬比例年金のみが支給される(最低保障額612,000円が設定されている)。

主な違い

  • 加入している年金制度: 障害基礎年金は国民年金に、障害厚生年金は厚生年金に加入していることが条件です。
  • 支給内容の手厚さ: 障害厚生年金は、障害基礎年金よりも保障内容が手厚く、特に1級と2級の場合は両方の年金が支給されるため、受給額が高くなります。
  • 障害等級の適用: 障害基礎年金は1級と2級のみが対象ですが、障害厚生年金は1級、2級、3級すべてに対応しています。

このように、障害基礎年金と障害厚生年金は、対象者や支給要件、年金額において異なる特徴を持っています。


障害者年金の受給者に対する社会的支援は、主に以下のような制度やサービスが提供されています。

1. 障害年金

障害年金自体が、病気やけがによって生活や仕事に制限がある人々に対する基本的な経済的支援です。障害基礎年金と障害厚生年金の2種類があり、それぞれの条件に応じて支給されます。これにより、受給者は生活費の一部を賄うことができます。

2. 障害年金生活者支援給付金

障害基礎年金を受給している方を対象に、生活支援を目的とした給付金が支給されます。この給付金は、前年の所得が一定基準以下であることが条件です。具体的には、所得が4,721,000円以下であることが求められます。

3. 医療や福祉サービス

障害者年金受給者は、医療や福祉サービスを受ける権利があります。これには、リハビリテーション、精神的支援、生活支援サービスなどが含まれます。地域の福祉事務所や医療機関を通じて、必要なサービスを受けることができます。

4. 就労支援

障害者年金を受給しながら働くことも可能であり、就労支援サービスが提供されています。これにより、障害者が職場での適応を図りながら、経済的自立を目指すことができます。就労支援には、職業訓練や就職相談などが含まれます。

5. 生活保護制度

障害年金だけでは生活が困難な場合、生活保護を受けることも可能です。生活保護は、最低限の生活を保障するための制度であり、障害者年金と併用することができます。

6. 障害者手帳による支援

障害者手帳を取得することで、公共交通機関の割引や税金の減免、各種サービスの優遇を受けることができます。障害者手帳は、障害の程度を証明するものであり、年金とは別の制度です。

これらの支援制度は、障害者が社会で自立し、生活の質を向上させるために重要な役割を果たしています。受給者は、これらの制度を活用することで、より良い生活を送ることができるようになります。

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